タイで車を売却する際の必要書類について【個人所有車】 名義変更をスムーズに

タイで車を売却する際に気をつけないといけないことの1つとして、
必要書類をきちんと揃えるておく!ということです。

以前、こちらのブログで売却時に必要な書類の大枠についてついてご紹介させて頂きましたが、

今回はより売却時に必要な書類に特化した情報をまとめます。

名義変更に必要な書類の基本

売却時に必要な書類とは、そもそも
「次のオーナーさんにきちんと名義変更ができる書類」と
言い換えることができます。

私たち日本人が車を売却する際に必ず用意が必要な書類はこちら

・パスポートの顔写真ページのコピー
・パスポートの最新のVISA(入国スタンプ)ページのコピー
 ※それぞれにパスポートのサインを記載

こちらのご用意は必須となります。
それから、

・住所を証明するもの (以下のいずれか)
>日本大使館発行の英文の在留届出済証明書
>ワークパミット(労働許可証)
>タイビアンバーン(タイの住所登録書)

住所を証明する書類として、現在、主流なのが
日本大使館発行の英文の在留届出済証明書となります。

最近、ワークパミットの書式のルールが変更され
原本に住所が記載されなくなったり、
電子化の流れがあり、ワークパミットでは
住所を証明できない方が増えています。

※電子ワークパミットの場合でも、住所の記載がある場合はスクリーンショットを行えば名義変更が可能です。

タイビアンバーン(タイの住所登録書)は
コンドミニアムなどを所有している方が取得できる書類となります。

法人の名義変更の場合は、
追加で「会社登記簿」のコピーが必要となります。
それから会社の代表者の以上の書類が必要となります。

委任状と名義変更申請書について

中古車販売業者さんに売却を行う際には

>委任状
>名義変更申請書

が必要となり、「委任状」に関しては、
名義変更を他者(社)に名義変更を任せるための書類にサインを行うことが主流となっています。
「名義変更申請書」に関しても陸運局が指定する用紙にサインを行う必要があります。
タイ人のパートナーがいらっしゃる場合、在タイ歴が長い方を除き、
難易度が高いので個人で行うことはおすすめできません。

名義変更時に書類不備になりやすいこと

名義変更は陸運局で行うこととなりますが、
最終的に書類が完備しているかどうかは
陸運局のオフィサーが名義変更を受理するまでわかりません。

【過去、陸運局にて書類不備になった事例】
>入国スタンプのページの印刷が薄く確認できない
>サインを黒いボールペンを使用していてコピーと判断された

その他、イレギュラーケースについて

所有車の車検証の状況によっては追加で必要書類が発生するケースがあります。

【過去、追加書類の準備が必要になったケース】
>車検証に登録されているパスポートナンバーが更新前のパスポート時のナンバーとなっており、旧パスポートの顔写真ページのコピーが必要となった。
※こちらはよくあるケースとして抑えておくべきポイント

>所有中に本人の結婚や名前の改名を行なった場合、日本で改名をしたと証明できる”戸籍謄(抄)本”などの書類を英文に和訳した書類を揃える必要となった。

パスポートの切り替えを行なった際に、パスポートナンバーが変更となることは世界各国でも日本のパスポートの特徴となります
(タイ人は更新してもナンバーは一緒)

まとめ

最後にほとんどの方がこちらの書類をご用意され
名義変更をされている書類のセットをご紹介して終わりたいと思います。

・パスポートの顔写真ページのコピー
・パスポートの最新VISA(最新入国スタンプ)ページのコピー
・在留届出済証明書の原本
・委任状&名義変更申請書
※在留届出済証明書以外にパスポートのサインを記載

パスポートの更新や苗字がされていない方は、
こちらの書類を準備し名義変更が完了となります。

いかがでしたでしょうか?
もしもこちらの情報がどなたかのお役に立てている情報であれば
嬉しく思います。

2019年7月にタイの情報WEBマガジンのYindeedにて
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